- 選挙人総数538、過半数270。過半数に届かない場合は連邦議会が決定する(きわめて例外的)
- 連邦議会は上院(100議席・任期6年)と下院(435議席・任期2年)の二院制
- 中間選挙では大統領は選ばれない。有権者登録や投票方法は州によって異なる
①アメリカの政治制度の基本
アメリカは「連邦制」の国です。連邦政府と、50の州政府がそれぞれ独自の権限を持ち、選挙に関するルールの多くも州が決めています。この点は、後の章で何度も出てきます。
政治の仕組みは「大統領制」です。行政府の長である大統領と、立法府である連邦議会の議員は、それぞれ別々の選挙で選ばれます。三権分立の考え方に基づき、立法(連邦議会)・行政(大統領)・司法(裁判所)がお互いを抑制し合う仕組みです。
連邦議会は上院と下院の二院制で、法律の制定、予算の承認、条約の承認(上院)、閣僚人事の承認(上院)などを担います。大統領は法案を自ら議会に提出する権限を持たず、教書という形で議会に要望を伝えます。議会が可決した法案に対しては拒否権を持ちますが、上下両院がそれぞれ3分の2以上の賛成で再可決すれば、大統領の拒否権を覆すことができます。
②大統領選挙の仕組み
本選挙の投開票日は、連邦法により「11月の第1月曜日の翌火曜日」と定められています。中間選挙も同じ日程のルールで実施されます。
これらを合計した選挙人の総数は538人で、過半数の270人を獲得した候補が大統領に選出される。
ほとんどの州(48州とワシントンD.C.)では、「勝者総取り方式」が採用されています。州内の一般投票(popular vote)で1票でも多く得票した候補が、その州の選挙人を全て獲得する仕組みです。
例外はメイン州とネブラスカ州の2州で、「議会区法」と呼ばれる方式を採用しています。州全体の勝者に2人分の選挙人を、州内の各下院選挙区の勝者にそれぞれ1人ずつの選挙人を配分するため、同じ州の中で選挙人が両党に分かれることがあります。
この仕組みのため、全米の総得票数(popular vote)で上回っても、選挙人数で下回れば敗北することがあります。実際に、2000年と2016年の選挙で、そうした結果になった例があります。
万が一、どの候補も過半数の270人に届かなかった場合は、合衆国憲法修正12条に基づき、大統領は下院が決定します。この場合は議員1人1票ではなく、各州代表団がそれぞれ1票を持ち、過半数の26州の支持が必要です。副大統領は上院が決定し、こちらは上院議員1人1票で、過半数の51票が必要です。
③予備選挙と本選挙
予備選挙の制度は州ごとに違いがあり、大きく分けて「オープンプライマリー」と「クローズドプライマリー」があります。オープンプライマリーは、無党派層や他党支持者でも投票できる方式です。クローズドプライマリーは、その政党に登録した有権者だけが投票できる方式です。この中間的な制度を採用する州もあります。無党派層がどこまで参加できるかは、州によって扱いが異なります。
予備選挙・党員集会を通じて選ばれた代議員(delegate)は、夏に開かれる民主党・共和党それぞれの全国党大会(National Convention)に集まります。ここで、代議員の投票により大統領候補が正式に指名され、副大統領候補も発表されます。政党としての政策綱領(platform)も、この党大会で採択されます。
④上院・下院の選挙制度
連邦議会は上院と下院に分かれており、それぞれ仕組みが異なります。
| 項目 | 上院 | 下院 |
|---|---|---|
| 定数 | 100議席 | 435議席 |
| 各州の議席数 | 各州一律2議席 | 人口比例(各州最低1議席) |
| 任期 | 6年 | 2年 |
| 改選のタイミング | 3分の1ずつを2年ごとに改選 | 全議席を2年ごとに改選 |
| 選挙区 | 州単位(州全体で1つの選挙区) | 州内を人口に応じて複数の選挙区に分割 |
| 議席数が決まる根拠 | 合衆国憲法(各州2名) | 1929年の連邦法(再配分法)により435議席に固定 |
下院の議席数は、10年ごとに実施される国勢調査の結果に基づいて、各州に再配分されます。現在(2026年時点)は2020年国勢調査に基づく配分が使われており、次の見直しは2030年の国勢調査後になります。この議席配分の見直しに合わせて、各州内の選挙区の線引き(区割り)も見直されます。
⑤中間選挙とは何か
大統領は選ばれませんが、中間選挙によって議会の勢力図が変わることがあります。これは、大統領の任期の途中で、法案や予算をどれだけ思い通りに進められるかに直結する、重要な意味を持つ選挙です。
→ 【2026年9月16日】アメリカ中間選挙情勢|トランプ政権と議会の勢力図
⑥選挙権と投票方法
アメリカで投票するための基本条件は、原則として18歳以上の米国市民であることです(合衆国憲法修正26条)。重罪犯歴がある人の選挙権の扱いは、州によって異なります。
多くの州では、投票の前に「有権者登録」を済ませておく必要があります。登録の方法は州ごとに違いがあり、オンライン登録、郵送での登録、自動的に登録される制度(自動有権者登録)などさまざまです。一部の州では、投票当日に登録できる制度もあります。
投票の方法も州によって異なります。選挙日より前に投票所で投票できる「期日前投票」の制度は多くの州にありますが、実施の有無や期間は州ごとに違います。郵便投票についても、理由を問わず誰でも利用できる州もあれば、一定の条件を満たした場合に限られる州もあります。
投票所での本人確認方法も州によって差があり、写真付き身分証明書の提示を求める州、写真のない身分証明書でよい州、署名の確認だけで済む州などが混在しています。
⑦選挙結果が確定するまでの流れ
投票が締め切られた後、すぐに正式な結果が確定するわけではありません。まず、各郡や市などの地方選挙管理当局が開票作業を行います。
その後、州単位で結果が集計され、多くの州では州務長官(Secretary of State)などの州の選挙管理当局が、最終的な結果を「認証(certification)」します。僅差の選挙では、州法の規定に基づき、自動的に、または候補者の請求によって再集計(recount)が行われることがあります。結果に対する異議申し立ては、州の裁判所などで扱われます。
大統領選挙の場合は、この後さらに手続きが続きます。12月(具体的には、連邦法により「12月の第2水曜日の直後の火曜日」と定められている)に各州で選挙人が集まって投票を行い、その結果を証明書にまとめて連邦議会などに送付します。翌年1月6日、連邦議会は上下両院の合同会議を開き、各州から届いた選挙人票を開票・集計します。
この手続きは、2022年に成立した「Electoral Count Reform Act(選挙人票算定改革法)」によって明確化されています。副大統領がこの合同会議の議長を務めますが、その役割はあくまで形式的なものに限定されており、選挙人票の有効性を判断する権限はありません。また、ある州の選挙人票に異議を申し立てるには、上下両院それぞれの現職議員の5分の1以上の署名が必要と定められています(以前は各院1名の署名だけで異議を申し立てることができました)。
過半数の270人を獲得した候補が正式に大統領当選者となり、翌年1月20日に大統領就任式が行われます。
⑧政党と選挙制度の関係
アメリカでは、選挙に勝った政党が、次の選挙制度を自由に決められるわけではありません。合衆国憲法という上位のルールがあり、連邦裁判所や州裁判所による違憲審査、独立した区割り委員会など、いくつもの制約が存在します。
一方で、連邦議会や州政府で多数を占める政党が、選挙に関する法律や州法の改正に一定の影響を与えられることも事実です。
連邦議会の多数党による制度変更
連邦議会は、下院選挙区に関する法律、選挙の実施日、連邦レベルの投票方法に関する一定の基準、選挙資金規正法、選挙人制度に関する連邦法などを制定・改正する権限を持っています。ただし、議会の多数党が単独で自由に変更できるわけではありません。上院では法案の可決に事実上60票が必要となる場面が多く(フィリバスターの慣行)、大統領の拒否権、そして司法審査といった制約があります。
州政府による制度調整
合衆国憲法第1条4節により、選挙の「時・場所・方法」を定める権限は、主に州に与えられています。そのため、州議会で多数を占める政党は、州内の選挙制度に大きな影響力を持ちます。具体例としては、下院選挙区や州議会選挙区の区割り、期日前投票の実施期間、郵便投票の手続き、投票所の運営、有権者登録の手続きなどが挙げられます。区割りを誰が決めるかも州によって異なり、州議会が担当する州もあれば、独立区割り委員会が担当する州もあります。
ゲリマンダリング
選挙区割りを、特定の政党に有利になるように恣意的に線引きする手法を「ゲリマンダリング」と呼びます。多くの州で、区割りを決める権限を持つ州議会の多数党がこれを行える構造になっているため、こうした問題が起こりえます。区割りの引き方によっては、ある政党の得票率と、実際に獲得する議席数の割合が一致しなくなることがあります。これは共和党・民主党のどちらの側でも過去に問題視されてきた、制度上の構造的な論点です。
連邦最高裁は2019年の判決(Rucho v. Common Cause)で、党派的な動機によるゲリマンダリングは連邦裁判所が審査すべき問題ではないとの判断を示しました。そのため、この問題への対応は、州裁判所の判断や、各州が独自に定める法律・独立区割り委員会の設置といった、州レベルの取り組みが中心となっています。なお、この判決が対象としたのは党派的な動機による区割りであり、人種を理由にした区割りは投票権法や平等保護条項という別の法理に基づき、今も連邦裁判所の審査対象となっています。
また、区割りの見直しは基本的に10年に1度の国勢調査のタイミングに行われるものですが、近年は任期の途中で見直す「ミッドサイクル・リディストリクティング」も増えており、政治的な事情で通常のサイクルを待たずに区割りが変更される例が出てきています。
選挙結果が次の選挙に与える影響
大まかな流れとしては、①選挙で政党が議会や州政府の多数を獲得する、②多数党が選挙関連の法律や州法の改正に影響を与える、③選挙区割りや投票手続きが変更される、④その後の選挙で候補者や有権者の行動に影響しうる、という順序が考えられます。ただし、制度変更が行われたからといって、必ずその政党に有利な選挙結果になるとは限りません。有権者の意識や候補者の顔ぶれなど、他の要因も選挙結果を左右します。
制度変更の限界
政党が議会や州政府で多数を占めていても、選挙制度を無制限に変更できるわけではありません。合衆国憲法、連邦法、各州の州憲法、連邦裁判所・州裁判所の判断、州の選挙委員会や独立区割り委員会、投票権を保障する法律(投票権法など)が、それぞれ制約として働きます。制度を変更する「権限」と、それを縛る「制約」は、分けて理解しておく必要があります。
⑨日本の選挙制度との違い
ここまでの内容を、日本の制度と比較して整理します。
| 項目 | アメリカ | 日本 |
|---|---|---|
| 政治制度 | 大統領制 | 議院内閣制 |
| 行政府の長 | 大統領 | 内閣総理大臣 |
| 大統領・首相の選出方法 | 選挙人制度を通じた選出 | 国会による指名 |
| 議会 | 上院・下院 | 衆議院・参議院 |
| 下院に相当する議院 | 下院 | 衆議院 |
| 上院に相当する議院 | 上院 | 参議院 |
| 政党候補者の決定方法 | 予備選挙・党員集会など | 政党ごとの手続き |
| 選挙区制度 | 州・選挙区ごとに異なる | 小選挙区・比例代表など |
| 有権者登録 | 多くの州で本人による事前登録が必要 | 住民登録に基づき自動的に選挙人名簿へ登録される |
特に最後の「有権者登録」の違いは、日本の読者にとって意外に感じられるかもしれません。日本では、住民票のある市区町村が選挙人名簿を管理しており、一定の要件(満18歳以上、その市区町村に3か月以上住所があることなど)を満たせば、本人が手続きをしなくても自動的に登録されます。選挙が公示・告示されると、市区町村から「投票所入場券」が自宅に郵送される仕組みです。
一方アメリカでは、多くの州で「有権者登録」という、本人による能動的な手続きが必要です。日本のように、住民登録さえしていれば自動的に投票できる、という仕組みではありません。この違いは、アメリカで投票率や有権者登録の制度がたびたび政治的な論点になる理由のひとつでもあります。
こうして並べてみると、アメリカの選挙制度は、日本以上に「州ごとの違い」が大きいことが分かります。同じ「選挙」でも、州によって投票方法や区割りの決め方が異なる点は、アメリカの選挙制度を理解するうえで欠かせないポイントです。
コラム:予備選挙が生む「ライブ感」と候補者選び
これに対して日本では、参政党のような一部の例外を除き、多くの政党で公認候補が党本部・党支部の判断で決まります。有権者が候補者選定の過程に直接関与する場面は限定的です。実際、2026年1月の衆院選では、世襲候補(時事通信の定義:父母・義父母・祖父母に国会議員経験者がいる、または3親等内の親族に国会議員経験者がいて同一選挙区から出馬した候補)が124人で候補者全体の9.7%を占め、政党別では自民党が92人と最も多くなっています(時事通信調べ)。
ただし、予備選挙が候補者の質を保証するわけではありません。知名度や資金力のある候補が政治経験の有無にかかわらず勝ち上がる例や、その党の熱心な支持層に偏った投票構造のため、本選挙では通用しにくい候補が予備選を制する例もあります。世襲そのものもアメリカに存在しており(ブッシュ家、ケネディ家など)、「予備選があるから世襲が起きない」わけではありません。予備選挙は、候補者選びの過程を有権者に開くという点で日本と異なりますが、それが必ずしも候補者の質を決定づけるわけではない、という点は留意しておきたいところです。
アメリカの選挙制度は、連邦制を土台に、大統領選挙・議会選挙・中間選挙という異なる仕組みが組み合わさっている。大統領選挙では選挙人制度を通じて間接的に大統領が選ばれ、議会選挙では上院・下院で任期や改選の仕組みが異なる。
また、選挙のルールの多くは州が決めており、有権者登録や投票方法、区割りの決め方も州によって違う。政党が議会や州政府で多数を占めることで制度に一定の影響を与えられる一方、憲法や裁判所の判断といった制約も存在する。
こうした基本を押さえておくと、大統領選挙や中間選挙のニュースが、より具体的に理解できるようになる。
- 米国立公文書館(National Archives)「What is the Electoral College?」
- 米国法典 3 U.S. Code § 7(Cornell Law School版)「Meeting and vote of electors」
- 米議会図書館 Congress.gov「S.4573 – Electoral Count Reform and Presidential Transition Improvement Act of 2022」
- 米議会調査局(CRS)「Joint Session of Congress for Counting Electoral Votes for President」
- 米国国勢調査局「2020 Census: Apportionment of the U.S. House of Representatives」
- 連邦最高裁判所 Rucho v. Common Cause判決(2019年、党派的ゲリマンダリングに関する判断)
- 時事通信「衆院選、世襲候補は124人 自民92人が最多」(2026年1月27日)
- 各州の投票制度の違いについては、全米州議会議員連盟(NCSL)等の資料も参考にした。
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の政党・候補者への支持や投票を推奨するものではありません。掲載している制度上の内容は、各種公式情報をもとに整理したものですが、法改正や州ごとの制度変更により内容が変わる場合があります。最新情報は各出典元の公式発表でご確認ください。



コメント